年金分割後に元配偶者が死亡した場合

熟年離婚をしたい人にとって、慰謝料や財産分与、最近始まった年金分割制度は気になる話でしょう。慰謝料や財産分与は一括や分割で支払ってもらったりする場合があると思います。
また、年金分割制度ではまだいろいろな疑問点があるかと思います。ここでは離婚時に年金分割をすると決定した後、元配偶者が亡くなってしまった場合にどうなるかご説明してみたいと思います。
元配偶者が亡くなっても分割された保険料納付記録に影響することはありません。ですから、もし元夫の年金を元妻が受け取っている場合、年金を受け取る前に元妻が亡くなってしまったとしても、分割されてしまった年金が元夫のところに戻ってくることはないということになります。
逆に、元夫の方が先に亡くなっても、元妻が受け取る保険料納付記録は変わらないため年金額が少なくなることはないということになります。
こうなると、元妻からしてみたら得するような、元夫からしたら損するような気がするシステムのようですが、現状これが決められているシステムですので、よく理解しておくといいと思います。
お金に関する決め事は大切なことです。離婚するときには慰謝料でも財産分与でも年金分割でも、きちんと文書で取り決めを交わすようにしておくことが大切です。

熟年離婚 事実婚の場合

熟年離婚の場合、慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めはしっかりしていかなくてはなりません。ましてやこれがきちんと籍を入れていたのではなく、事実婚だった場合、財産分与はともかく慰謝料などはきちっと支払わなければならないと思うのです。
また、慰謝料の他に、熟年世代は年金分割も視野に入れていると思います。しかし事実婚はこの年金分割も対象になるかどうかは不安ですよね。
事実婚の場合、妻側が例えば働いていたとしたら無理ですが、専業主婦として旦那の扶養に入っていた場合に限り、分割対象になるみたいなのです。
事実婚は婚姻関係の始まりと終わりがはっきりしないため、扶養に入る入らないを基準にして分割対象期間を決定するということになります。
分割対象から外れるのは、事実婚の場合は扶養から外れた場合になります。
また、事実婚を解消して結婚した場合も、事実婚でいる期間の分割対象は認められるので心配ないと思いますが、あくまでもこれは扶養に入っているというときなので注意してください。
事実婚は法律上の婚姻関係にはなっていないため色々と大変と思いますが、事実婚として認められているとそれなりの慰謝料や財産分与もきちっとした形でできると思いますので、調べた上で対処してもらいましょう。

熟年離婚の疑問を解消

熟年離婚を対象として年金に関する疑問を解消したいと思います。
熟年離婚するときに、年金分割した夫婦がいたとします。その後片方が別の相手と再婚をした場合、前の離婚時に行った年金分割には何か影響はあるのでしょうか?
年金分割に関してですが、元配偶者のどちらかが死亡した場合、その分割された保険料納付記録には影響が出ないということです。またどちらかが再婚した場合も同様だということです。
また離婚と再婚を繰り返した場合は、前の離婚のときの年金分割はなくならず、それぞれの結婚期間に応じた保険納付記録の分割した年金額を全て足した金額で支払われるということです。結局婚姻している期間に対しての年金が分割されるということなので、重複してもらうということにはならないのです。
年金の分割制度は熟年夫婦の離婚を後押しするものでは決してありません。離婚後の夫と妻の年金格差を無くすという意図からはじめた制度であることを理解しておいたほうがいいでしょう。
熟年離婚の際には慰謝料や財産分与が発生するケースが多く、その上、年金改正で年金分割が始まるとなると妻側は年金がもらえるので離婚しても大丈夫と思う人もいるでしょうし、夫側はせっかく賭けてきた年金が半分取られると思う人も多いでしょう。
しかし、収入がもし妻側が多い場合は、逆に妻が夫に年金を分割しなければならない事態にもなりますので、その辺は了承しておかなければなりません。

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